消費税が非課税となるケース(輸出免税)と消費税還付
越境ECで消費税が非課税になるケースについて確認したのでメモ。
定義
免税店とは外国人旅行者等の非居住者に対して特定の物品を一定の方法で販売する場合に、 消費税を免除して販売できる店舗のことです。 ここでいう「免税店」とは、消費税法第8条に定める「輸出物品販売場」のことです。
日本に住んでいない人に消費税を免除して販売することができる。
日本人でも海外に住んでいる人などに販売する場合は免税となる場合がある。
要は日本国内で消費されることがないかどうか、ということ。
実店舗は届け出が必要。関税フリーのロゴが掲示されてる店舗は届け出クリアしているということ。
販売時の金額提示
相手は自国関税と消費税を支払う必要がある
相手が輸入素人の場合、自国関税と消費税等について知識がない場合がある。
かかる費用が予想外に多いとなると、受け取り拒否なども想定されるため、できるだけ税額を提示するのがベター。
地域別の関税額はジェトロのサイトなどから。 ただ自分で計算するよりも、海外配送会社に確認とってもらった方が安全。
消費税還付
海外に販売する場合、仕入れにかかった消費税の還付が受けられる。
日本で商品やサービスを仕入れ、越境ECなどで海外販売し、売れた商品の消費税額は「輸出免税」され、税務署に後日、税務申告すれば、「還付」を受けることできる。
越境ECのメリット「消費税還付」とは | Live Commerce ブログ
そもそも課税事業者であることと、販売後に税務署へ申請が必要。 これは知らなかった。なるほど。